高校部(東進)
消費税法63条規定の全面実施 其の壱
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川です。
各種報道機関が既に報道済みかとは思いますが、今年の4月1日よりタイトルの通り消費税法63条規定が全面実施されることになります。ただ、それだけお話ししても何のことだとなるでしょうから、今回はその内容に関して見ていこうと思います(尚当方は当該分野の専門家ではございませんので当該法制に関する仔細を存じ上げている訳ではありません。悪しからず)。
まずは、e-Gov法令検索から当該条文を引用させて頂きます。
第六十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。(消費税法|e-Gov法令検索, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108より引用, 最終閲覧2021年3月19日)
というものです。
消費税は消費税と地方消費税に分かれるという話は後々するので今回は保留するとして、要するに物を売る際に値札やチラシに書く商品価格を税込みの総額で表示しなさいよという条文です。皆様も一消費者として日々買い物をする中で、やれ2,980円だの4,980円だの、あと少しで大台の価格になるがそれより安いので買おう!と思ったら実は税抜き価格で総額では普通に3,000円台なり5,000円台の買い物になってしまった…という経験があるのではないでしょうか。
消費税の課税方式上、元の値段が高ければ高い程消費税も高くなるので高額な買い物程痛い目に遭いやすかった訳です。売り手側にそこまでの意図が無いにしても、消費者主権が叫ばれる中で消費者側にとって分かりにくい表示方法は辞めるべきであろうということでこの法律はあります(少なくとも私はそう認識しています)。
然るに、「だったら何で未だに税抜き表示が蔓延っているんだ?」と思われる方がいらっしゃるでしょう。お考えの通りでこの条文が”全面”適応されていれば、そういった事業者は処罰されているでしょう。ただ、特例規定なるものが存在していたのです。消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法、というのがそれです(通称、消費税転嫁対策特別措置法)。これがあったので税抜き表示でも誤認防止措置を講じていればお咎め無しだった訳ですが、特別措置法とある通りこの法律には期限がありまして、それが今年の3月末で失効するので4月からは総額表示が義務化されるのです。
ではその誤認防止措置とは何か、消費税転嫁対策特別措置法は何故存在していたのか、4月頭から総額表示が義務付けられるのに際してどのような表示方法ならば認められるのか、という話題に移っていきたいのですが、長くなりましたので次回の更新にさせて頂きます。
という訳で本日は以上になります。閲覧誠に有難う御座いました。
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