高校部(東進)
消費税法63条規定の全面実施 其の弐
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川です。
先だって消費税法63条規定の全面実施に関してその理由を述べてきた訳ですが、本日は今まで認められてきた誤認防止措置とはどんなものだったのか、消費税転嫁対策特別措置法は何故存在していたのか、4月頭から総額表示が義務付けられるのに際してどのような表示方法ならば認められるのかという話になります。
まず誤認防止措置ですが、文字通り誤認を防止するのが目的ですので、「この商品の金額には消費税分は加算されていませんよ」ということが消費者に明確に伝わらなければなりません。ですので国税庁のHPに記載されている具体例としては、【○○円(税抜)】【○○円+税】【○○円(本体価格)】などがあります。いずれも()の中に税抜きであることが明らかに示されていますね。大事なのは目に付きやすいということと()内の文字が矢鱈小さく書かれていて容易な視認が不可能という状況を避ける、ということになっていたのだと推測されます。
(「No.6902 『総額表示』の義務付け」, 国税庁HP, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm より画像引用, 最終閲覧2021年3月30日)
次に何故消費税転嫁対策特別措置法が存在していたかですが、一言でいえば企業救済です。第二次安倍政権下で2014,2019年に消費増税がそれぞれ8%,10%に増税された訳です。数字だけ見れば2%しか違わないではないかという話なのですが、往々にして企業がチラシに掲示するような商品の本体価格は相当に高いので、この2%の差が結構額になってしまいます。チラシというものは何千枚何万枚と刷るものですので、そう何回も増税ごとに値段を書き換えて再度刷りなおす、という作業をしていては企業の損失になることは想像に難くないでしょう。それを考慮して、○○円(本体価格)というような書き方で統一しておくことが認められていたのでしょう。
最後に4月以降の表示方法に関してですが、消費税額を含めた総額が明示されることが肝要になります。△△円(税込)、△△円(うち消費税額■■円)という書き方が具体例です。この例で言うならば△△円が表示されていればよいので、★★円(税込△△円)という書き方でも△△円の部分を明瞭に表示できていれば総額表示だと見做されるとのことでした(先ほど出典元を明示した国税庁のサイトが元手です)。とは雖も、△△円の部分が右下に小さく表示してあるだけで★★円しか視認出来ないようなケースは認められない筈です。どこまでも消費者主権が通奏低音ですので。
以上、二回に渡り総額表示義務の話をしてきました。尤も前提としてこれに関しては”あらかじめ”価格を消費者に示すときの話ですので、見積書や契約書は総額表示義務の対象外になります。ただだからと言って税抜き価格だけ表示して騙そうと画策している企業があればそれは問題ですので、然るべき対処がなされるのでしょう。法は秩序維持形成の為にありますので、皆さんも下手に法の穴をかい潜ってやろうとかいう邪まな考えは控えて頂ければと強く願います。
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