高校部(東進)
法定外目的税とは;その意義と課題 -富士山入山税を事例に- 其の壱
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川と申します。
今回も今回で大学の論文みたいな題になりましたが…本稿も長くなりそうなので複数回に渡り執筆させて頂く形にしようかと思っています。
閑話休題、今回のテーマは題の通り法定外目的税です。前回同様当該分野の専門家ではないので多少の誤解乃至は誤謬が存在する可能性がございますので悪しからずご了承くださいませ。法定外目的税とは、地方税法第731条を根拠条文にする地方の目的税であり、地方税法で定められている税目以外で地方が独自に設置できる(とは言え許認可行政ですので地方行財政を管轄する総務省の総務大臣の許可は必要)というものです。例えば東京都や福岡県などで導入されている宿泊税、(法定外普通税にもなりつつある)使用済核燃料税などがあります。
地方財政は往々にしてどこでも火の車であり(人が居なかったり新型コロナウイルスの影響での外出自粛により経済が停滞したりと原因は多いですが)、それこそ弊校舎のある日野市なんかは緊急事態宣言を出している程です。地方債を発行しようにも結局借金なので返済の必要がありますし、そうなると税金を新しく設置して住民に負担してもらう他ないというのが悲しくも実態な訳です。それで、特定の目的に充てる為に設置可能な税金が法定外目的税になります。地方分権によって認められた税金ですね。
法定外目的税の概要説明はこの位にして、実際の事例について見ていくことにしましょう。皆さんご存じの富士山では、現在入山する人に対して任意に入山料を一人1,000円徴収することになっています。ただ、任意ですから払う人も居れば払わない人も居ればで…静岡県側では令和元年度の徴収料が凡そ5,750万円だったそうですが、登山者万人から徴収できた訳では無かったようです。富士山も2013年に世界遺産に登録されたのは良いものの、当時から懸念されていたように登山者のマナーの問題があり登山道がゴミだらけ、なんていうこともあるそうです。そういった事例に対応するべく登山者に責任感を付与したり実際の道路整備に用いたりする為に入山料を課しているわけですが、税収難もあってかこれを正式な税制度として確立しようという話が持ち上がっているようです。それに際しての諸々の問題があり…
これ以降は次回に回します。
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