高校部(東進)
六法?何それ美味しいの? 其の壱
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川です。
今回はタイトルからして随分フザケてしまいましたが… 法学部生にはお馴染み、高校生までの子達には然程馴染みがないであろう(親族に法曹関係の方や公務員関係の方でも居ない限り) ”六法” の世界へのとば口として、少々話をさせて頂きます。
法律の存在目的は、抑々世の中の人々を自由気ままに放っておいたら世界の秩序が維持されないであろうから秩序形成のためにある、というところなのですが。
何であんなに詳細な条文があれだけ多くの法律に対してあるのだと思われている方も多いでしょう。また、”六法って言うけど六の具体的な内容は何だ?”と感ずる方もいらっしゃるかも知れません。当方とて専門家ではないので(毎度お断りさせて頂いてますが)、軽く触れるだけになりますが六法とは何なのか見ていきましょう。
まず六法の内訳ですが、憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法の計6つ(当たり前ですが)になっています。尤もこれは厳密な法典としての定義ですので、実際に法律の分野としてこれらの話をする際には他の法律の範囲も含めてになりますのでご注意下さい。
憲法…日本国憲法のこと。国会とか内閣に関する規定も含まれるので、法律分野としては内閣法や国会法なども含んできます。中身としては総論(字の如く概括的な話),人権(有名なのは25条の生存権でしょうか),統治(所謂三権と地方自治など)に分かれています。憲法に抵触する如何なる法律や条令も許されないという意味で、俗っぽい言い方をするなら「最強の法律」とでもなるでしょうか。硬性憲法と言われるように、憲法の内容を変えるには随分と過程を経なければならず、よく安倍元首相などが「憲法改正を実現する」と言っていたことは記憶に新しいでしょうが政治的に改憲に関しては意見が別れています。是非ご自身で色々調べてみて下さい(当然ですが私からは改憲賛成だとも反対だとも申し上げません、我々が絡んではならない範疇ですので)。
民法…憲法が基本的には国と個人との関係性を規定するような恰好なのに対して、私人間(個人と個人)でのルールを定めたのが民法です。総則,物権,債権,親族,相続に分かれています。物権とは物を直接支配できる権利(凄い大雑把に言えば),債権とはある人が別の人に一定の給付を請求し受託できる権利(契約とか),親族では結婚離婚や後見人などを扱い,相続では親族とされる人々に故人の財産が如何に相続されるかを扱います。実は意外と我々の生活に絡んでくるのが民法です(何も物を買わない日はまず無いでしょうし、アパートにしても一軒家にしても家に居住していれば物権問題が出てくる可能性があります)。
条文は非常に多くありまして(合計1050条あります、流石に全部覚えている人は法律家含めてまず居ないのでは?) …重要だと言われるものを覚えるだけでも相当大変です。しかも法律を知っていればいいだけではなく、実際の事例にそれが適応されるのか否かを判断できなければなりませんので、判例も覚える必要がある。気の遠くなる作業ですね。
流石に一回で全部には触れられませんので、次回は商法・刑法編です。お楽しみに。
閲覧誠に有難うございました。
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