高校部(東進)
六法?何それ美味しいの? 其の弐
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川です。
先日出したブログの続きになります。本日は商法・刑法を扱います。
商法…民法に並ぶ重要な私法(私人間の法律)です。
民法は物権やら親族やら色々なものを規定していましたが、商法は読んで字のごとく”商い”に関係するものです。「物権や債権で十分ではないか、契約に関する条項もあるのだし」という声も聞こえてきそうですが、企業は営利追求を一定期間継続して行うものですので、基本的な原理は商法の場合民法に委ねているものの、営利性や画一性・迅速性を担保するべく取引や営業活動に適した法律が必要になってきます。
具体的な内容としましては、総則・会社(会社組織など)・商行為(商業に関わる諸行為の規則)・海商(船舶を使用するなど特別の規定が必要なもの)の四つになります。
刑法…刑罰の法律ということで、犯罪に関する諸々の規定を定めています。
犯罪の成立要件(何を以て犯罪は成立するのか)及びこれに対する刑罰を規定していると言えるでしょう。報道などで度々耳にするであろう「殺人未遂」「建造物侵入」「強盗致死」なんかは刑法で定められる犯罪です。折角ですのでこの際触れておきたいのは、保護法益という単語です。何かといいますと、法律を制定することで守ろうとする利益のこと。個人的法益,社会的法益,国家的法益に分かれており、各次元に於いて守るべき利益とは何であるのかという話が展開されていきます。ある意味哲学的な要素も絡んでくると言えるでしょう。
という訳で本日は上記二つの法分野のご紹介をさせて頂きました。次回で最終回となり、扱うのは民事訴訟法と刑事訴訟法です。” 訴訟” という言葉が含まれていることから察して頂けるかも分かりませんが、分かりやすく言えば裁判を起こしてから終審するまで(再審も含む) の諸々を定義したものになります。民事と刑事で分かれているのは何故か、という話も含めてする予定です。
今回は以上になります、閲覧誠に有難うございました。
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