高校部(東進)
六法?何それ美味しいの? 其の参
こんにちは、東進衛星予備校日野豊田校の細川です。
三部作になりました六法解説シリーズですが、今回民事訴訟法と刑事訴訟法を扱って終了になります。前回の終わりで触れたように、訴訟と名がつく以上往々にして裁判沙汰の話になってはしまいますが、なるべく平易な解説を心掛けます。
民事訴訟法…民訴と略されます。民事事件(私人間の事件,契約に関する揉め事とかが具体例)に関して、裁判の手続きなどを定めたものになります。本来何かしら問題が私人間で起きれば裁判沙汰に持ち込む前に当事者たちの話し合いとかでどうにか落とし前をつけられればそれに越したことは無い訳ですが、解決が難しい場合は裁判所に当該案件を持ち込んで事実認定を行い法律に従って”どちらの言い分を認めるか”(言い換えればどちらに非の責任があるのか)を判断することとなります。裁判所や当事者について定める他、訴訟の費用が敗訴か勝訴かなどにより如何に負担されるのかという事務的な内容も書かれています。
刑事訴訟法…刑訴と略されます。こちらは刑事事件(犯罪)に関して諸々を定めます。犯罪者への捜査の在り方、起訴、裁判という裁判開始前までの一連の手続きも、裁判後の処分に関しても規定しています。所謂被告人(被疑者,ここら辺の細かい言い回しに関してはまた後で解説します)に捜査の際に下手な負担を強いないような細かな規定があり、ニッチですが通訳や翻訳をどうするかという規定もあります。民事訴訟と刑事訴訟の違いとしては、民事訴訟の場合核になるのは”結局だれがどのような権利を主張できるのか”であるのに対し、刑事訴訟の場合は”罪が生じたか、生じた場合如何なる罰則が妥当か”だということですかね。
以上が六法の内容になります。これ以外の主要な法分野としては、行政法が挙がります。行政法という名前の法律は無いのですが、行政手続きや行政機関の在り方について定めていますし、救済法という分野では国家賠償や行政不服審査など、国民たる皆様が国に対して色々言える権利を有しているという話も出てきます。折角ですので触れてみてはいかがでしょうか。
次のブログになるかは分かりませんが、被疑者と被告という言葉の言い回しについても触れてみる予定です。お楽しみに。
閲覧誠に有難うございました。
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