高校部(東進)
最高裁判所裁判官国民審査とは
こんにちは、東進日野豊田校の細川です。
今回は題名の通り「最高裁判所裁判官国民審査」について述べたいと思います。何だそれ、と思われる方もいらっしゃるかと拝察しますのでまずは軽い説明から。
10/31(日)に第49回衆議院議員総選挙が投開票の予定でありますが、その日に同時に行われるのが最高裁判所の裁判官に対する国民審査です。選挙権のある皆様は当日投票に行けば、衆議院の小選挙区と比例代表及び国民審査の計3票を投じることが出来る訳です(場合によっては市長選や参院補選と衆院選が被っている地区もあるとのことで、その場合さらに投票可能な票数が増えることになります)。では最高裁判所裁判官国民審査とは何なのか、解説しましょう。
日本は三権分立国家であり、司法権の頂点に君臨するのが最高裁判所です(平たく言えば裁判所のTOP)。その裁判官(判決を下す人達)はどのように選ばれているかというと、以下に日本国憲法を一部抜粋したものを示しますのでまずそれをご覧下さい。
日本国憲法第79条、同条2項、同条3項
「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。」
「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」
「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」
簡潔に説明するなら、内閣が任命した最高裁の裁判員について、国民主権の主権者たる国民が判断を下す場が国民審査です。とは言え、イメージ的に「この人任命したけど国民の皆さんこの人で問題ありませんか?」という趣旨が国民審査にあるのではと思われがちですが、公務員の罷免権は国民にしかないので(裁判官も公務員です)その機会を積極的に設けようというのがその趣旨だとのこと。罷免(クビにする)の条件ですが、条文上は”多数”と書かれていますが投票数の過半数罷免票があれば罷免されます。
付言しておくと、実際の投票所では今回審査の対象になる11人の最高裁裁判官の名前が書かれた紙が渡されるので、「罷免したい人に×を付ける」(ここが非常に大切なのでこれだけでも覚えて下さい)のが有権者の役割です。誰も罷免したくないなら×付けずにそのまま投票し、5人罷免したければその5人に×を付けて投票します。「信任したい人に〇を付ける」などをすると無効票になりますので十分ご注意下さい。
最後になりますが、残念ながら国民審査の報道上の存在感はなかなか薄く、一応広報的な書類も発行される決まりになっているのですが内容が充実しているとは言えない状況でした。それ故に、罷免するもしないもそもそも情報が無いというのが長らくの課題だった訳です。その点今回の国民審査に関してはNHKが特設サイトを開放しました。各裁判官がどういう裁判でどういう判断をしたか、信条は如何なるものか、最高裁や国民審査についての説明などかなり内容が充実していますので是非ご覧になって下さい(https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/)。
今回は以上になります。閲覧誠に有難うございました。
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